退職後の傷病手当金の申請について(在職中受給実績なし)
退職後の傷病手当金の申請について(在職中受給実績なし)
2年勤めている会社を、3月1日より鬱病でずっと休職しています。
復職のメドもたたず、3月31日で退職を勧告される予定です。
求職中は無給で、生活がひっぱくしています。
さらに一人暮らしのため、生活費のことを考えると治療にも専念できず困り果てています。
そこで最近、傷病手当金という制度があることを知りました。
この制度を利用すれば、仕事を辞めて治療に専念できると考えたのですが・・・
法改正の影響なのか、どんなに調べても情報が錯綜していて困っています。
そこで質問させてください。
1,在職中に傷病手当金の受給実績が無くとも、退職後の申請によって受給は可能でしょうか?
2,受給が可能だとすると、支払われるのは3月分だけですか?それとも病気が治るまで(最大1年6ヶ月?)ですか?
私の場合どうすればよいのか、頭が回りません…ぜひ暖かいご回答をお願いします。
【補足】
・医師より、3月31日までの自宅療養を要するとの診断書をいただいております(会社へ提出済)。
・継続して1年以上、現在の健康保険組合の被保険者です。
・労務不能の日が3日以上続いています。
・退職日にも出勤できる見込みはありません。
・まだ退職勧告日まで若干の時間があります。(病院次第ですが)申請だけは間に合うかもしれません。
>1,在職中に傷病手当金の受給実績が無くとも、退職後の申請によって受給は可能でしょうか?
時効は2年あるので、退職後だからといって申請が却下されることはありません。
ただ、健保組合に関しては早めに手続しておいた方がいいです。
休職中で賃金が支給されている場合は、昭和27年6月12日保文発3367号により、
仮に手当金と報酬との調整により事業主から全額報酬が出ていて、出産手当金又は傷病手当金が停止されていた場合でも、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けなくなれば第106条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものである。
つまり、報酬が支払われていても労務不能であれば、待期は完成するし、資格喪失後の継続給付の「傷病手当金を受けていること」というのは、受けられる状態という解釈です。
労働の提供がなければいいということです。
有給なら、権利を持っていて受給要件に該当するということです。
もし受けられるにもかかわらず、申請をしていないのであれば、早めに会社の担当者に用紙を貰って病院の証明を貰い会社に提出することです。
退職後の申請であっても構いませんが、退職前の労務不能状態と賃金の不支給に関しては、会社の証明が必要になります。
>2,受給が可能だとすると、支払われるのは3月分だけですか?それとも病気が治るまで(最大1年6ヶ月?)ですか?
最大は、支給開始日から1年6ヶ月です。
ただし、継続給付制度ですから、いったん治癒してしますとそこでストップします。
再発しても支給は開始されないということです。
念のため
法改正があったのは、任意継続の傷病手当金の廃止についてだけです。
資格喪失後の継続給付制度は以前のままです。